2014/12/11 09:01

池上 政幸 さん

 

1. 裁判の判決を担当している裁判所の決定を覆す場合は、その判断が間違っていることを具体的に示す必要がある(平成26年11月18日)

刑事裁判の審議と判決を担当している裁判所が、ある人の保釈を認めたが、他の裁判所が保釈をさせないと決定を出した。しかし、保釈してはいけない理由が具体的に示されていないため、他の裁判所の決定を取り消し、保釈を許した。 

2. 平成25年7月の参議院選挙は1票の格差が大きく、憲法に違反した状態にあるが、平成28年の選挙に向けて対策を行っているため、憲法に違反しているとはいえない(平成26年11月26日)