2014/12/11 08:57

鬼丸 かおる さん

1. 事実婚や不倫等で婚姻届を出さずに生まれた子どもにも、婚姻届を出した子どもと同じだけ、相続を認める(平成25年9月4日)

民法900条4号ただし書きに「非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1である」と書かれている。

つまり、「婚姻届を出さずに生まれた子は、婚姻届を出して生まれた子の半分しか相続のお金を受け取れません」ということ。

しかし鬼丸さんは、平成25年9月4日に「この民法は憲法に違反している」と判決を出している。

2. 衆議院選挙 小選挙区の選挙は1票の格差が大きく、憲法に違反した状態にあるが、今は格差をなくす作業期間中であるため、選挙の内容は無効としない(平成25年11月20日)

3. うつ病になってしまい、精神科に通っていることについて会社に言っていなかったが、働いている人の健康に影響する働く環境の管理は会社に責任があり、体調不良等があることを会社にきちんと言ってあったため、会社の方が悪い(平成26年3月24日)

うつ病を理由に一度はクビにされてしまったが、そもそもうつ病の原因は会社にあるとして、クビは無効になった。

クビになっている期間中に、クビになったことでもらえなかったお給料やその他損をしたことについて、会社に払ってもらう金額についての裁判で、上のような判決を出した。

4. 県議会議員が県からもらった経費の使い道を報告する際、1万円以下の領収書や証拠についても提出しなければならない(平成26年10月29日)

「1万円以下の領収書等については、経費の計算をするためだけに使うものかどうか(提出すべきかどうか)」という内容に対して、上のような判決を出した。

5. 平成25年7月の参議院選挙は1票の格差が大きく、憲法に違反した状態にある。その上、違反した状態が長く続いているし、見直しもされていないため、憲法に違反していると宣言すべき(平成26年11月26日)