2014/12/11 09:04

木内 道詳 さん

1. 事実婚や不倫等で婚姻届を出さずに生まれた子どもにも、婚姻届を出した子どもと同じだけ、相続を認める(平成25年9月4日)

民法900条4号ただし書きに「非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1である」と書かれている。

つまり、「婚姻届を出さずに生まれた子は、婚姻届を出して生まれた子の半分しか相続のお金を受け取れません」ということ。

木内さんは、平成25年9月4日に「この民法は憲法に違反している」と述べた。

2. 平成24年12月16日の衆議院選挙 小選挙区の選挙は1票の格差が大きく、その上、違反した状態が長く続いているし、見直しもされていないため、憲法に違反している状態である。このままであれば、今後、選挙の内容を無効とする可能性がある(平成25年11月20日)

憲法に違反している状態ではあるが、今回の選挙については無効とせず、今後格差をなくす努力・行動がされなければ、選挙の内容を無効とする判決を出す、と述べた。

3. 性同一性障害特例法によって、戸籍の性別を女性から男性へ変更した人の奥さんが、結婚期間中に妊娠した子どもは、戸籍の性別変更をした人の子どもであると認める(平成25年12月10日)

4. 父母は、血のつながりがない場合は、自分の子どもであると届け出ても、その届け出を無効にすることを主張することができる。血のつながりがないことを知っていて届け出た場合も同じである(平成26年1月14日)

民法786条に「子・父・母・その他影響がある人は、真実に反することについて、いつでも主張することができる」と書いてあり、その文章を全面的に採用した形。

5. 産業廃棄物の最終処分場から1.8キロメートル以内に住んでいる人は、処分場の作業によって被害を受けるおそれがあると認め、その作業の許可を無効にする等の訴訟を起こす権利があると認める(平成26年7月29日)

6. 無限連鎖講*の経営によって破産してしまったが配当を受け取れた人が、その配当を返すことを断ることは許されない(平成26年10月28日)

*「無限連鎖講」とは

一般的に「ネズミ講」と呼ばれるシステムに似た行為をする団体のこと。

例えば、ある人(リーダー)が参加者を募って入会金を集める。その参加者たちには、さらに参加者を集めるように言い、入会金の半額は紹介した人へ、もう半額はリーダーへ山分けするとする。
すると、入会金欲しさにどんどん入会者が増えて、増えた分儲かるという感じ。

実際はなかなか入会してくれないので、儲かるのはリーダーくらい。犯罪なので、捕まって、かつそのお金は没収されるのですが。

7. 平成25年7月21日の参議院選挙は1票の格差が大きく、憲法に違反した状態にある。その上、違反した状態が長く続いているし、見直しもされていないため、憲法に違反しているため、無効にすることもできるが、今回はしない(平成26年11月26日)